さいたま市国際NGOネットワーク会則
第1章 総 則
第1条(名称)
本会は、さいたま市国際NGOネットワークと称する。
英語名を“The Saitama City International NGO Network”とする。
第2条(事務所)
本会は事務所を埼玉県さいたま市浦和区東高砂町11-1 コムナーレ9階
公益社団法人さいたま観光国際協会 国際交流センター内に置く。
- 目的及び事業
第3条(目的)
本会は、国際協力に取り組む、さいたま市に拠点を持つ市民団体(NGO/NPO)や市民が
協力関係(ネットワーキング)を作り、同じ目的に向かって互いの自主性を尊重しなが
ら活動することにより、平和・共存の国際地域社会の実現に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために以下の事業を行なう。
- 国際NGO・市民相互の交流・協力関係の促進に関すること
- 国際NGO・市民相互の連携の育成・強化に関すること
- 市内外の関係機関・団体との交流・協力関係の促進に関すること
- さまざまな国際協力活動に関する知識・情報の普及及び啓発活動に関すること
- その他、前条の目的達成に必要な事業
- 組織及び運営
第5条(組織)
本会は、本会の目的に賛同する市民団体及び個人からなる会員によって組織される。
第6条(運営)
本会の運営は会費及び寄付によってなされるものとする。
第7条(会員と会費)
本会の会員はさいたま市国際NGOネットワークの目指す目的に賛同し、以下の会費を
納めた者とする。
① 団体会員 年会費一口 2,000円
② 個人会員 年会費一口 2,000円
第8条(役員)
第1項 本会には5人~9人の役員を置く。
(1)代表 1名
(2)副代表 若干名
(3)世話人 若干名
(4)会計 1名
第2項 本会には監事を1人置く。
第3項 役員は総会において選出する。
第4項 役員の任期は1年とする。但し再任を妨げないものとする。
第9条(会議)
- 本会の会議は定期総会・臨時総会と役員会とする。
- 総会は会員をもって構成し本会の最高議決機関とする。
- 定期総会は原則として年1回開催し、会則の変更、事業報告及び収支決算事業計画及び予算、役員の選出及び解任、その他重要事項を議決する。なお、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
- 役員会は役員をもって構成し、代表が召集する。
- 代表は総会、役員会の議長を務める。
第10条(事務局)
- 事務局は役員会により委嘱される。
- 事務局は、本会から依頼された事務全般を担当する。
第11条(アドバイザー)
- 本会に本会の目的達成に必要なアドバイザーを置くことができる。
- アドバイザーは役員会で委嘱し、役員会に出席し本会に適切な助言を行う。
第4章 会 計
第12条(会計)
第1項 本会の予算及び決算は役員会で検討し、総会で議決する。
第2項 会計年度は、4月1日より次年の3月31日までとする。
第3項 本会は特別な事業には特別会計を持つことができる。
第4項 本会の会計は年1回会計監査を受けるものとする。
第13条(細則)
- 本会則の施行上必要な細則は役員会の決議を経て、代表がこれを定める。
- 役員会は会員が本NGOネットワークの目的を逸脱する場合はその事実を確認の上脱会を求めることができる。
付則 本会則は、2016年5月19日から施行する。
[2005年4月 1日制定]
[2007年5月12日改定]
[2010年5月22日改定]
[2012年5月26日改定]
[2014年6月27日改定]
[2016年5月19日改定]